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貰える予定の10万円の課税関係について考えてみる ~まあ非課税らしいですが・・~

注意ポイント

あべのマスクに10万円・・。

 

こんな方におすすめ

  • 政府が支給する予定の10万円を心待ちにしている方
  • 10万円の課税関係について知りたい方
  • 課税か非課税かで何がどう変わるのか興味のある方

 

この記事を作成している4月下旬時点でコロナウィルスの感染拡大留まるところを知らない状況となっています。

 

筆者
リーマンショックと異なり、コロナショックは医療業界に与える影響も甚大なので・・・この問題が一刻も早く収束する事を願ってやみません。

 

飲み会はおろか外出もままならない状況下、明るい材料と言えば以下の2点ではないでしょうか?

 

1.あべのマスク

大量の血税が投入されてはいるものの、コロナショック下の生活では必須アイテムの「マスク」を貰えるというのは・・個人的にはプラスにとらえておきたいところです。

 

賢者
・・とても小さいみたいですが。

 

女神
・・丁度子供が2人いるから・・。

 

本来用途とはかなり異なると思われますが、「インスタ映え」も期待できそうです。

 

参考

*記事作成時点で、ちらほらと届いている模様ですが、我が家にはまだ来ておりません。

 

2.10万円の給付金

色々な議論の末、「10万円の一律給付」が行われそうな状況となっています。

 

困窮度合いはさまざまなので生活困窮者に30万円・・といった話もありましたが、「迅速な支給」に重きを置いて上記結果になった模様です。

 

筆者
・・ここには掲載しませんが、いくつかのアンケート結果では過半数の人が評価している模様ですね。

 

メモ

*収入が減った方に一刻も早く給付されると良いですね。

 

ところで、この「10万円の一律給付」ですが、税金はかからない(非課税)という事になりそうです。

 

一方、一部の方は「課税とすべき」という意見もあったので、課税にすると一体どうなるのかを簡単に解説してみます。

 

(1)そもそも何税の話?

今回は個人ごとに給付されるので、個人の所得に対して課税される「所得税」と「住民税」の話となります。

 

年末調整やら確定申告やらをするのは「所得税」で、「住民税」は所得税の計算結果を基にお役所側が計算してくれます。

 

参考

*所得税は申告納税方式、住民税は賦課課税方式です。

用語の解説

 

ですので、以後の話は「所得税」のみのお話で進めていきます。

 

(2)課税にする場合の計算方法は?

所得税における所得の種類は(なんと)10種類に区分されますが、巷で課税を主張する方の意見で多いのは「雑所得」です。

 

なお、課税を主張する理由は「所得の再分配機能(つまり、余力のある人は税金を払ってもらい、実質的な給付額を10万円以下にする。)」ですね。

 

①雑所得の意義(定義)

メモ

*雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。(国税庁HPより)

 

一方、「一時所得」という考え方もあるかな、と思います。

 

②一時所得の意義(定義)

メモ

*一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。(国税庁HPより)

 

生命保険の一時金や福引の商品など、いわゆる「ラッキーパンチ」が該当します。

 

住宅関連の「すまい給付金」もこれにあたりますね。

 

筆者
・・個人的には・・まさに今回の給付は「一時所得」な気がしますが・・。

 

識者が「雑所得」を主張するのは、以下の税額計算方法によるものと思われます。

 

(3)計算方法は?

①雑所得

こちらは給与所得や事業所得といった他の所得と合算して税額を計算します。

 

筆者
ちなみに、仮に雑所得がマイナスになっても他の所得とは通算できないという・・”雑”な扱いになっています。

 

①一時所得

(収入金額ーその収入を得るために支出した金額-最大50万円)×1/2で計算します。

 

筆者
つまり、50万円までは課税されません。

 

そして、「ラッキーパンチ」に通常通りの課税をするのは気の毒ですよね・・という観点で50万円を超えた分には1/2が乗ぜられます。

 

10万円を貰った年(順調にいけば令和2年)に保険の返戻金などの一時所得があった方を除くと、課税対象となる方はいない形になります。

 

筆者
課税論者が主張する「所得の再分配機能」は・・あまり機能しないかも知れません。

 

(4)給与所得者の特例

給与所得が主で一定の人*は、給与所得と退職所得以外の所得が合計20万円以下であれば確定申告が不要となります。

 

参考

*詳細は割愛しますが、一般の給与所得者は概ね該当するという理解で読み進めてください

 

よって・・実は多くの給与所得者は10万円に対する所得税を納付する必要が無いので、こちらも「所得の再分配機能」は微妙です。

 

ちなみに、個人事業主は「事業所得」で、上記のような特例がないので・・10万円が雑所得だと、しっかりと所得税がかかります。

 

(5)給与所得者が10万円に課税される場合

(4)の通り、多くの給与所得者は10万円の給付に対する確定申告は不要となりますが、一方で確定申告した場合にはこの10万円を記載しなければならなです。

 

給与所得者が確定申告する場合というと・・。

 

ふるさと納税

医療費控除

住宅借入金控除(1年目)

 

などが代表的なところでしょうか。

 

これらの確定申告をする場合の課税関係を解説してみます。

 

(6)課税関係

関連

*給与収入500万円、社会保険料70万円、専業主婦あり、復興特別所得税除きで概算してみます。

 

①給与収入・・500万円

②給与所得控除・・500万円×20%+54万円=154万円

③給与所得・・①-②=346万円

➃所得控除・・70万円(社会保険料)+38万円(配偶者)+38万円(基礎)=146万円

⑤課税所得・・③-➃=200万円×10%-9.75万円=10.25万円

 

これに10万円の給付金が雑所得扱いで入ると、

 

⑤’課税所得・・210万円×10%-9.75万円=11.25万円

 

で、1万円が増税分となります。

 

関連

*所得税は超過累進課税で、所得がもっと大きければ増税額も大きくなります。

 

(7)ふるさと納税はやるべきなのか

ふるさと納税を4万円実施した場合で検討します。

 

【「さとふる」で趣味レーションしたら47,000円になったから余裕を見て4万円にしよう・・という前提です。税理士なんだからこれも計算したら・・?という疑問もあるかも知れませんが、ここは省略です。】

 

➃’’所得控除・・146万円+(4万円-0.2万円=3.8万円)=149.8万円

⑤’’課税所得・・(210万円ー3.8万円)×10%-9.75万円=10.87万円

 

申告しない場合が10.25万円で、+0.62万円の増税となります。

 

筆者
つまり・・「実質2千円の負担で返礼品が楽しめる」、ではなく「実質2千円+6.2千円=8.2千円で返礼品が楽しめる。」ですね・・。

 

メモ

*給与収入が大きくなれば実質負担額も増えると思われます。なお、実質2千円・・のくだりは住民税も含めたものです。

 

返礼品が寄付額の30%とすると、4万円×30%=1.2万円なので・・。

 

筆者
12,000円の品を8,200円で購入するという・・(約32%割引)。

 

まあ判断は各家庭にお任せしますが・・微妙な感じになっていますね。

 

(8)医療費控除はやるべきなのか

こちらは単純に控除額と増える額との比較で良いです。

 

医療費控除は、一般的には医療費ー10万円で計算される人が多いので、20万円以上医療費を支払ったのであれば確定申告するメリットが出てくると思われます。

 

(9)住宅ローン控除はやるべきなのか

こちらは、最終的な税額から最大40万円を控除するというものなので、10万円に対する税額(今回の場合は1万円)を考えるとやるメリットがはるかに大きいと言えます。

 

メモ

*ここまで解説をして思ったことを最後に・・。

 

所得の再分配も大事ではありますが、それ以上に「分かりやすさ」を重視すると、今回は非課税で良かったと思います。

 

筆者
課税にしてもふるさと納税だけで申告する(10万円の給付金については申告漏れ)人が続出しそうですし・・。

 

まあ、この辺の議論はもうやめにして速やかに給付されるのを待つ事にします。

 

筆者
そして・・あべのマスクも・・(一応)待っています~。

 


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