注意ポイント
副業って、何が良くて何が問題なのか・・。
こんな方におすすめ
- 副業に興味が有る方
- 働き方改革の中身を知りたい方
- 一般会社に居ながら税理士登録をしようとしている方
副業での税理士事務所開業を目指す私は、現在一つの山にぶつかっています。
それは・・会社の「就業規則」です。
私が所属する会社の「就業規則」では、副業は割と明確に禁止されています。
一方、私がこの会社に居ながらにして税理士登録を果たすためには、このブログでも何度がお話した通り「開業税理士」として登録する事になります。
「開業税理士」として登録するためには、会社にいくつかの書類を書いて貰うので・・その詳細は以前にもお話したので割愛しますが、要は明確に「副業を認める」という形になってしまうのです。
現政府が推進する「働き方改革」の一環で、いわゆる「副業」については認められる世間的な流れが出来つつあります。
一方、会社からすれば副業を認める事にはリスクも有る訳なので、簡単に就業規則を改定するというのもまた無理な相談なのかと思います。
多分簡単な話では無いのかな・・と言う事で、早めに上層部に希望を伝えておいたのですが、未だに中々結論は出ないようなので・・このブログで副業について色々まとめてみようかな、と思います。
まず、現政府の「副業」についてのスタンスについては、一言で言うと奨励していますね。厚生労働省内に以下のようなページが有る位です。
このページからアクセスできる「副業・兼業の促進に関するガイドライン」には、労働者、会社双方のメリットとデメリット(ガイドラインでは「留意点」という表現になっています。)が記載されています。折角なので一つずつコメントしてみます。
【労働者にとってのメリット】
① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
・・やはり会社の中にいると「井の中の蛙」になるリスクは否定できません。
多くの人は転職や異動等によって徐々に色々な業務を知り、自分に合ったキャリアを主体的に追い求めて行けるようになるのですが・・。
会社が生殺与奪権を100%握っている状態でそんなに話が上手く行くのかは何とも言えない所です。
私の場合、税理士試験に合格した事で、社内では既に「オンリーワン」に近い地位を得る事が出来たように思います。
税理士関係の仲間との出会いだけでも既に相当な視野の広がりを感じていますが、これで開業したら・・と思うと、ワクワクが止まらないです。
② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
こういう考え方を良しとしない方もいるのかも知れませんが・・個人的には非常に重要だと思います。
税理士事務所を開業する場合に一番工夫が必要なのが「開業の仕方」です。職場のお客さんを何件引き継げるか・・等々、どうやって初期の顧客を獲得し、事業として軌道に乗せるかと言うのが最大のポイントになります。
顧客もいないのにテナントを借りて・・というやり方だと目に見えて預金残高が減ってくる訳で・・他の方の経営についてアドバイスしている余裕は無くなるかも知れませんね。
税理士事務所の場合、自宅開業だとそれ程初期費用も運転資金も必要ないので、副業・兼業であればストレスなく開業できるのでは無いかと思います。
③ 所得が増加する。
・・まあこれは人それぞれですが・・「所得が増加するという夢を持てる。」であれば間違いないかなと思います。
一方、税理士業務に関連する諸費用を経費処理できる(給与所得だけだと基本的に経費処理出来ない。)ので、そういった意味でのメリットも有るかも知れません。
④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
・・これ言ってしまうと会社が副業・兼業を認めるメリットが減ってしまうのかも知れませんが・・。
副業・兼業の行く末に応じて色々な選択肢が生まれるというのは人生の価値を大いに高めると思います。
情報に偏りがあってはいけないので「留意点」についても見てみます。
【労働者にとっての留意点】
① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
・・本来労働者自身が就業時間や健康管理を100%やれば良い訳ですが・・。
ここについては、私は「業務改善」「業務効率化」を通じて今まで携わった仕事を成功に導いてこられたという自負があるので・・副業・兼業をスマートに実現する事を通じて、自分の能力を証明したいです。
まあ、既に残業しまくっているような人には難しいかも知れません。
② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
・・ここは最大の留意点ではないでしょうか。
企業側ではこの留意点に対応した規定等の整備が必要になるかと思います。
まあ、税理士業務は独占業務があり、それ以外の業務についても社会一般的にある程度固まっているので・・。
③ 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要である。
・・そういう人は、最早雇用者の枠をはみ出している訳なので、雇用保険のような公的保険に頼らなくても良いのかな、と思います。
私の場合は、当初正社員として勤務し続ける訳ですが・・勤務日数が減り、税理士業務が主体となるのであれば休業補償保険等、他の保険に加入する事で対応するのかな、と思います。
【企業側のメリット】
① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
・・まさにそうですが、その企業がメリットと感じるかどうかについては・・そうでない企業も少なからず存在するような気がします。
社外研修等とは比べようもないくらいの知識・スキル、何より責任者としての経験を獲得できると個人的には思いますが・・。
② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
・・仕事以外にも自主的に何かをして良いという事ですね。
所謂「優秀な人材」って、自律性・自主性の高い人材とも言える、と考えると・・優秀な人材確保にメリットが有るかも知れません。
実際、副業を認めている企業って「優秀な人材を確保するため。」という理由が多いようですね。
③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
・・②で言及してしまいましたが・・優秀な人材って企業の枠にはまり切らないしはまりたくも無いのだと思います。
競争力が向上するかは優秀な人材を統率する企業の役割なので一概には言えませんが・・。
④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
・・情報漏えいのリスクと裏表の関係かも知れません。
企業間コミュニケーションは盛んになるので、うまく事業機会に繋げる人も少なからず出てくると思います。
私にとっての税理士事務所開業も・・今いる企業での業務とそれほど遠い訳では無いので、ビジネスチャンスの拡大、アイデア創出の機会増加には繋がりそうです。
最後に企業にとっての留意点ですね・・。
【企業側の留意点】
① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。
・・何だか無理やり一つにまとめているような気が・・。一見、何言っているのか頭に入って来ません。
まあ、副業・兼業をしている職員を(事前申告等により)把握し、その人の人事考課を適正に行えば概ね問題解決しそうですが・・。
厚生労働省のホームページを改めて確認した訳ですが・・こんなページを作り、他にガイドブックやQA等も作っているので相当な気合の入れようです。この働き方改革は賛否両論あるのかも知れませんが・・。
逆に、所謂「社畜」になってしまうと、自身の労働時間をコントロールできず、セクハラ・パワハラにも声を上げられず・・挙句過労により・・というこれまでの流れを変えられないと思うので、個人的には賛成しています。
こんな日本の流れを現在所属する会社も前向きに解釈し・・私の副業の希望が叶います様に!