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消費税再考(≠最高) ~軽減税率制度に(正直)うんざりし始めたお話~

注意ポイント

折角勉強したので消費税について語ってみます。

 

こんな方におすすめ

  • 税理士事務所を開業していたり事業をやっていたりする方
  • 消費税の改正内容に少しは興味が有る方
  • 軽減税率もインボイスも意味が分からない方

 

サラリーマン稼業がお休みのとある週末、私は所属する千葉青税が主催する「消費税の勉強会」に参加しました。

 

千葉青年税理士連盟HP

 

まあ、税理士として勉強もしなければならず、資格的にも年36時間の研修が義務付けられており、そしてやはり旬な話題でもあるので・・。

 

研修内容についての言及は諸事情により避けたいと思いますが、折角消費税について考える機会を貰ったので、当記事では「国税庁QA」からいくつかの内容をご紹介し、解説を試みたいと思います

 

筆者
税についての記事って・・実は当サイトでは初めてかも・・。

 

賢者
それこそどうかと思いますが・・。

 

国税庁「軽減税率QA」

 

早速国税庁HPを訪れると、軽減税率制度に関するQAは「制度概要編」と「個別事情編」に分かれています。

 

「制度概要編」から始めるのがセオリーかも知れませんが、今回は「個別事情編」から抜粋してみます。

 

筆者
「個別事情」の方が面白そうだし、一般の方にもイメージしやすいと思われるので・・。

 

更に「個別事情編」は画像の通りに分かれていますが、その中から(軽減税率の対象となる)「飲食料品の譲渡の範囲等」外食の範囲」からごく少しずつ抜粋します

 

【それぞれで1~2記事位になるボリュームですが、かいつまんで無理矢理1記事にします。】

 

1.「飲食料品の譲渡の範囲等」(範囲に含まれる飲食料品の譲渡は軽減税率の対象となります。)

Q1 当社は、畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A1 その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、「食品」に該当しません(一部内容変更し抜粋)。

Q2 当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

A2 人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当します(一部内容変更し抜粋)。

 

消費税の軽減税率の対象となる「飲料食品」に該当するかどうかは「食品表示法」上の食品に該当するかどうかに基本的には従うようです。

 

食品表示法上、肉は「牛」「豚」ではなく「牛肉」「豚肉」・・といった表示になっており、魚は「淡水産魚類」「さけ・ます類」「にしん・いわし類」・・という表示になっています。

 

注意ポイント

*簡略化しているので詳細は食品表示法を直接ご確認ください。

 

賢者
まあ、感覚的にも「牛」と言われてすぐに「食べ物」というイメージはないですが、「魚」と言われれば食べ物・・かも知れません。

 

街に出てみても「魚屋」と「肉屋」があるので・・まあ大まかにはしっくりくる話ではないかと思います。

 

この項目では他にも面白いQAは沢山あるので、興味があれば国税庁HPをご確認ください。

 

国税庁HP(飲食料品の範囲)

 

筆者
私は医療業界に特化しており、あまり関係なさそうなので・・深入りしない事にします。

 

2.「外食の範囲」(範囲に含まれる場合は軽減税率の対象となりません。)

Q1 当校は、学生食堂を設けています。利用は生徒の自由ですが、この学生食堂の飲食料品の提供は、学校給食法の規定に基づく「学校給食」として、軽減税率の適用対象となりますか。

A1 の児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供は軽減税率の対象となるが、利用が選択制の学生食堂については対象となりません(一部内容変更し抜粋)

Q2 コーヒーチケットの販売は、 軽減税率の適用対象となりますか(一部抜粋)。

A2 顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法により、軽減税率が適用されるかどうかを判定していただくこととなります(一部抜粋)。

 

Q1は、私の息子も私立中学で学生食堂を利用する事があるようなので抜粋しました。

 

賢者
論点としては・・給食は軽減税率の対象になるという事ですね。

 

筆者
軽減税率の対象たる学校給食と学生食堂は異なるというAだと理解できます。

 

Q2については、チケット購入時点では消費税は非課税なので、用する際に「テイクアウト⇒軽減税率」か「店内飲食⇒適用なし」かを判断したらどうかという内容でした。

 

同QAの下部には「店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられます。」という記載もあり・・。

 

筆者
なんだか無茶なお話ではないかと個人的には思いました。

 

・・と、かなり駆け足で少しだけ紹介をしましたが、興味のある方や暇な方は国税庁のHPをご参照下さい。

 

国税庁「軽減税率QA」

 

賢者
かなりのボリュームのQAが用意されています。

 

そして、今回私がこの記事を通して言いたかった事は・・。

 

軽減税率を設けたがために「議論の複雑化」「事務作業の大幅増」となっている(今後なる)のは間違いないので・・。

 

筆者
制度を制定する際には「簡略化」「業務効率」という観点も重視される世の中が訪れる事を望みます!

 

女神
記事数稼ぎに走らず、持論で〆た所は評価できますかね・・。

 


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