注意ポイント
給与支払報告書を提出したばっかりに・・。
こんな方におすすめ
- 税理士事務所等を開業した方
- 電子申告をやってみようと思っている方
- 平日は他にやる事があるので休日に色々やろうと思っている方
夏の暑さはどこへやら、あっと言う間に朝夕の寒さが辛くなりつつある10月下旬のある日、私の事務所に「年末調整の手引き」と「源泉所得税納付書」が郵送されて来ました。
会計事務所勤務時代は「ああ・・これから繁忙期が来るな・・。」という一つの合図のような郵便物でした。
今回は(開業した)私の事務所あてに来たのですが、今年は誰も雇用していなかったので・・。
しかし、当然の如くこれは誤りである事に後日気づきます。
給与支払事務所の開設届を開業届と一緒に提出した場合、給与の支払実績が無かったとしても「源泉所得税納付書」を提出する必要があります。
税理士事務所を開業している場合、例外なく「電子申告」の手続きもしている(させられる)事から・・これを機に「電子申告」での納付書提出を試みます。
なお、私が開業時に提出した資料は写真の5点です。
私の生息する医療業界では、医師が開業する際に職員を雇用しないというケースは有り得ないので、写真の5点を開業時に提出するのがスタンダードかと思います。
個人の税理士事務所の場合であっても、適度に仕事が増えた段階で「青色専従者(配偶者等)」を雇用した形にするのが一般的なので・・開業時に提出する方が多いと推察します。
今回、私の場合は「二刀流(副業・兼業)」での開業で、特段誰かを雇用する段階にはないので・・ついつい捨ててまった訳です。
ただ、捨てた資料は「紙提出用」なので、電子申告すれば問題ないです。
てな訳で、早速国税庁のHPから電子申告の手続きを始めてみます。
左下の「個人で電子申告をするには」というボタンをクリックします。
今回は確定申告では無いので、左下の「事前準備」をクリックしてみます。
個別に紹介しても良いのですが、「ネタ稼ぎ」と思われても嫌なので詳細は省略します。
2つ程度のソフトをインストールしたら概ね終了です。
ともあれ、準備も出来たので電子申告に進もうとすると・・。
時間外のようなので利用可能時間を確認します。
すると・・。
「働き方改革」の昨今なので週休2日に異論が有る訳では無いのですが・・。
はてな
電子申告が休日対応していないのは常識かも知れませんが、その意味や必要性は・・謎ですね。
他にも研修の多くが平日に設定されているなど、税理士業界は「二刀流(副業・兼業)」との相性が悪い(というか、想定していない)面が少なからず見受けられます。
対応策としては、計画的に行動する(行きたい研修があれば有給を取得する。電子申告は平日帰宅後に実施する、等)事が重要です。
これから繁忙期になるので、乗り越えるための計画を「専業税理士」以上に綿密に考えて臨みたいと考えます。
では~。