事業主になるための開業準備のお話

更に「働き方改革」について考えてみたお話 ~給与所得者って面倒くさい?~

注意ポイント

私の二刀流(兼業)を後押ししてくれる「働き方改革」への期待を込めて・・。

 

こんな方におすすめ

  • 副業・兼業を検討している方(特に2か所以上で給与貰うような形態)
  • 働き方改革に興味のある方
  • 副業・兼業の良しあしについて考えてみたい方

 

私自身の副業の話が今いる会社内で停滞しているので、更に厚生労働省の「働き方改革」について学んでみる事にしました。

 

前回、「副業・兼業ガイドライン」の内容についてコメントしましたが、今回はQ&Aについてもコメントしてみたいと思います。

 

記事「副業・兼業ガイドライン」

 

賢者
厚生労働省のHPは以下です。

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A

 

全部にコメントするととても長くなりそうなので、今回は私が注目した点についてコメントします。Q&Aのうち、特にAの部分は原文はとても長文なので、主観にて要約しています。正しい内容は上記URLをご確認下さい。

 

Contents

①Q 自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合の、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのか。

①A (詳細は長いので要約します。詳しい内容は上記リンクからご確認ください。以下同じ。)要するに・・通算されます!

・・正社員で働いている人が他の会社で働く場合、基本的には40時間超えているので割増賃金が適用となりますよ~という事がさらっと書いてあります。

 

筆者
これでは・・副業の人を雇用するメリットがとても減るのでは無いでしょうか・・?

 

自分でやりたくて副業やっているので、この辺は固い事言わない方が良いのかな、というのが私の意見です。

 

「割増しにならないのであれば残業した方がマシ!」という方もいるかも知れませんが・・理屈は正しいですが・・そう言う人がいる職場にこれからの若者は寄り付かない訳です。

 

残業代は諦めてさっさと帰宅し、アフターファイブで副業含め自己実現を目指す生き方を私は応援したいです。

 

②Q 所定労働時間の3/4以下の短時間労働者は労働安全衛生法第66 条第1項に基づく健康診断の対象とはならないが、副業・兼業することにより所定労働時間の3/4を超えてしまう場合には、当該労働者に対する健康診断の実施義務はかかるのか。

②A 取りあえず必要ないらしい。

・・①との関係で言うと、勤務時間を通算するのかそうで無いのか・・良く分からないという企業側の叫びが聞こえて来そうです。

 

通算しようとすると、その前提として副業・兼業の事実を把握していなければならないので・・逆に言うと、知らんふりしておけばこれらの義務は履行しなくて良いのでしょうか・・?

 

いずれにしても、良かれと思って副業・兼業をOKにした会社が謂れの無い訴えとかを起こされないよう法整備を進めて貰いたい所です。

 

労災とかも絡んでくると結構難しい話で・・副業・兼業を認めない企業の気持ちも良く分かるような気がします。

 

筆者
私も会社から見れば「面倒なこと言う奴」だという事が理解できました・・。

 

③Q 副業・兼業している場合、労災保険給付額の算定はどうなるのか。

③A 労働災害が発生した職場での賃金による。

・・ちょっとした副業・兼業先で事故等に巻き込まれた場合、あまり労災とかには期待出来ないのかも知れませんね。

 

思うのですが・・多くの給与所得者は副業・兼業先でも給与を得る(2か所以上から給与を得る)というのがQ&Aの前提となっているようです。

 

筆者
そういう人が多いのでしょうね~。

 

私のように税理士事務所を開業して事業主となる場合、企業側からすると上記Q&Aにあるような話は殆ど考えなくて良いので・・副業・兼業を認めるかは置いておくとしても「(税理士事務所等の)開業」は応援してくれてもいいのかな~と思ってしまいました。

 

筆者
前言撤回し・・私は「面倒臭くない副業・兼業」の志望者ですね。

 

賢者
そう・・判断して貰えると良いですね~。

 

皆さんの会社や皆さん自身の副業・兼業への考えは如何ですか?

 

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