注意ポイント
折角勉強したので消費税について語ってみます。
こんな方におすすめ
- 税理士事務所を開業していたり事業をやっていたりする方
- 消費税の改正内容に少しは興味が有る方
- 軽減税率もインボイスも意味が分からない方
サラリーマン稼業がお休みのとある週末、私は所属する千葉青税が主催する「消費税の勉強会」に参加しました。
まあ、税理士として勉強もしなければならず、資格的にも年36時間の研修が義務付けられており、そしてやはり旬な話題でもあるので・・。
研修内容についての言及は諸事情により避けたいと思いますが、折
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早速国税庁HPを訪れると、軽減税率制度に関するQAは「制度概
「制度概要編」から始めるのがセオリーかも知れませんが、今回は「個別事情編」から抜粋してみます。
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更に「個別事情編」は画像の通りに分かれていますが、その中から
![消費税関連の国税庁HP画面です。](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_704,h_466/http://nitoryu26.com/wp-content/uploads/2019/06/消費税QA.png)
【それぞれで1~2記事位になるボリュームですが、かいつまんで無理矢理1記事にします。】
1.「飲食料品の譲渡の範囲等」(範囲に含まれる飲食料品の譲渡 は軽減税率の対象となります。)
Q1 当社は、畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の
A1 その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではな
Q2 当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対
A2 人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当します(一部内容変更し抜粋)。
消費税の軽減税率の対象となる「飲料食品」に該当するかどうかは「食品表示法」上の食品に該当するかどうかに基本的には従うよう
食品表示法上、肉は「牛」「豚」ではなく「牛肉」「豚肉」・・と
注意ポイント
*簡略化しているので詳細は食品表示法を直接ご確認ください。
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街に出てみても「魚屋」と「肉屋」があるので・・まあ大まかには
この項目では他にも面白いQAは沢山あるので、興味があれば国税
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2.「外食の範囲」(範囲に含まれる場合は軽減税率の対象となり ません。)
Q1 当校は、学生食堂を設けています。利用は生徒の自由ですが、この
A1 の児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供は軽減税率の対象となるが、利用が選択
Q2 コーヒーチケットの販売は、 軽減税率の適用対象となりますか(一部抜粋)。
A2 顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰り
Q1は、私の息子も私立中学で学生食堂を利用する事があるような
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Q2については、チケット購入時点では消費税は非課税なので、利
同QAの下部には「店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考え
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・・と、かなり駆け足で少しだけ紹介をしましたが、興味のある方や暇な方
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そして、今回私がこの記事を通して言いたかった事は・・。
軽減税率を設けたがために「議論の複雑化」「事務作業の大幅増」
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