税理事務所開業後にドタバタするお話

青税飲み会からの認定支援申請 ~結局は5月22日を待つ事にしたお話~

注意ポイント

いつも元気が貰える青税勉強会からの流れで・・。

 

こんな方におすすめ

  • 税理士試験合格後の活動を検討中の方
  • 開業税理士の活動に興味が有る方
  • 認定支援機関になろうか検討中の方

 

とある週末の夕刻、私は異動直後の職場での引き継ぎもそこそこに代々木駅に向かっておりました。

 

賢者
・・引き継ぎをちゃんとした方が良いのでは・・。

 

この日、税理士登録後初めて「東京青税の勉強会」に参加する予定だったためです。

 

東京青税(東京青年税理士連盟)とは・・まあ一言でいうと個人税理士の集まりですが、私にとっては勉強の場、そして他の税理士との情報交換の場として活用しています。

 

筆者
今までは登録していなかったので一方的に情報貰っていましたが・・。

 

東京青税HP

 

この日は資産税に関する勉強会を2時間受講した後、恒例の如く代々木駅前の某大衆居酒屋にて懇親会と言う流れになります。

 

今回参加しようと思ったのは・・ただ勉強するだけでなく、作ったばかりの名刺を配るためでした。

 

記事「名刺を作成!」

 

青税の勉強会では良く顔を合わせる方が有る程度決まっており、それらの方々には税理士登録についても色々気にかけていただいておりました。

 

筆者
登録に1年間かかったので・・御礼方々登録のご報告です。

 

良く合う方にはある程度名刺を配布し、いつもの如く居酒屋で盛り上がります(ここでも名刺を配りますが。)。

 

東京青税の懇親会は、基本的に独立している方で、少なくとも上司の顔色を伺うサラリーマンは存在しないので・・飲み会の雰囲気がとにかく明るいのが好きです。

 

筆者
愚痴を肴に盛り上がるサラリーマンの飲み会とはある意味真逆です。

 

お互いのビジネスモデル、今後の展開、ちょっとした儲け話、協業の話など・・。

 

皆が楽しく前向きに税理士業務に向き合っているのが良く分かります。

 

筆者
税理士試験に挑戦している方は・・是非合格し青税に入会し・・この懇親会の雰囲気を実感して欲しいです。

 

そして今回、某同期税理士試験合格者と名刺交換(最近独立したらしいです。)をした所、名刺に「認定支援機関」の文字が・・。

 

私も登録しようとしてすっかりと忘れておりました。

 

メモ

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています(中小企業庁「ミラサポ」HPより)。

 

当事務所が認定支援機関になるメリットは概ね以下の通りです(こちらも中小企業庁「ミラサポ」HPより)。

 

Contents

1.保証料の減額や補助金申請などにより、資金調達がしやすくなる。

認定支援機関が事業計画を作成したり進捗を報告すると資金面でメリットが生じる場合が有ります。

 

医療業界で使うとすると、信用保証協会の保証料が0.2%マイナスとなるので使えるケースは有るかも知れません。

 

あと、補助金の対象は毎年変わるので何とも言えませんが・・他にも税額控除(特別償却)の対象になったりする事も有ります。

 

当事務所としては事業計画の策定(ボリュームは大した事ないです。)と状況報告が手間では有りますが、顧客にとってメリットが有る話なので対応する事とします。

 

2.事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できる。

事業計画策定のコンサル費用について3分の2が補助されるそうです。

 

主として借り入れを行う際の事業計画策定で利用されると考えられます。

 

なお、医療法人が対象となるか調べてみると・・1.もそうですが、従業員100人以下であれば対象となるようです。

 

中小企業の定義について ~医療法人も対象となる~

【対象となる中小企業・小規模事業者の範囲です。医療法人は対象外となる事もままあるので注意が必要です。】

 

医療業界で言うと・・クリニック開業時は業者等が無料で事業計画を作ってくれる場合も結構あります。

 

そして開業後は・・それ程資金繰りに困るケースも無いので、利用を検討するケースは多くないかも知れません。

 

一方の病院は、従業員100名だと100床未満の小規模な病院位が対象範囲でしょうか。

 

現状、コンサルだと今いる一般企業の業務と被ってしまうので、こちらも私がやる事は当面なさそうです。

 

3.海外展開に伴う資金調達がしやすくなる。

これも事業計画策定による資金調達の話みたいです。

 

ただ、ここは当事務所(医療業界)とはほぼ無関係ですね。

 

筆者
・・と言う事で・・使用するケースは頻繁では無いですが、時に顧客にもメリットを享受できるので早速申請を試みます。

 

ネットをザッピングして「経済産業省関東経済産業局」という所のHPに辿り着きます。

 

経済産業省関東経済産業局HP

 

申請に必要な要件や書類ですが、要件については税理士であれば開業直後でもOKみたいです。

 

筆者
まあ同期も開業後早々に認定されていたので間違いないでしょう。なお、中小企業診断士だとそうはいかないらしいので・・やはり税理士資格は重みが違いますね。

 

次に書類ですが、①認定申請書②開業以後3期に満たない場合の事業基盤について③税理士証票の写し④開業届の写し・・とあります。

 

筆者
まだ・・開業届を提出していないですね。

 

開業直後の場合には開業届の写しが必要らしく、本日中の申請は不可能である事が判明しました。

 

他にも、「書類2部とデータを格納したCDを郵送」となっており・・面倒ですね。

 

筆者
時代錯誤と言うやつではないでしょうか?

 

ただ、同HP上に「2019年5月22日より電子申請となる。」旨の記載を発見しました。

 

筆者
・・日にちが中途半端なのが気になる・・。

 

これにより、写しの郵送は必要なままですがCDは不要になりそうです。

 

よって、認定支援機関の申請については5月22日以降に行う事としました。

 

私と同様に申請を検討している方は、急ぎでないのであれば電子申請を検討するのも一案かと思います。

 

筆者
とまあ、多少は情報を提供した所で・・今回はこれまでとします。

 

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