注意ポイント
8月終わりで期限切れ・・まさかの・・。
こんな方におすすめ
- 副業で税理士登録申請をしようとしている方
- 公的証書の期限が切れそうな方
- 会計事務所に他会社から出向していた方
お盆明けの昼下がり、私はかつて実務経験を得るために勤務(出向)していた、とある税理士法人に電話をしました。
(以下、会話は「こんな感じ」という位でお読みください。)
という訳で、先方の担当の方にメールでこうなるに至った経緯を送信したのでした。
そもそも何故にこのようなやり取りが必要になったのかと言う事ですが・・。
step
1税理士登録には実務経験が必要である。
2年以上の実務経験が必要なのですが、「単純な会計処理のみだとカウントしない。」等、若干分かりにくい注釈がついています。
例えば「一般事業会社の経理担当者だと2年をそのままカウントされない可能性が有る。」という事のようです。
事前に東京税理士会に問い合わせたところ「税理士法人や会計事務所勤務が一番審査がスムーズである(100%実務経験としてカウントされやすい。)。」という事でした。
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2私は一般事業会社に所属しつつ税理士法人に出向した。
step 1により、所属する会社の経理部門で実務経験を重ねるというのは不確実性が高そうだという事になり、とある税理士法人に出向させて貰う事となったのでした。
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3step 2の場合、実務経験の証明には出向元、出向先両方の書類が必要となる。
具体的には両者(社)の「在職証明書」「印鑑登録証明書」が必要となります。
このうち「印鑑登録証明書」は発効日から税理士登録申請日までが3か月以内という事となっています。
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4ここまで時間がかかるとは・・見通しが甘かった!
実務経験が終わって直ぐに(と言うか終わる前から)承認申請の依頼をしていたので・・。
(1)承認される→今の会社に所属しつつ開業税理士
(2)却下される→今の会社を辞める代わりに開業税理士
という結論が3か月以内に出るかな・・と思っていたのですが・・結論は出ず・・。
そして・・税理士法人で貰った「印鑑登録証明書」が期限切れを迎えました・・。
私の見通しが甘かった・・のでしょうか・・。
という訳で、会社としても個人としても格好の悪い依頼をしましたが・・その返信は未だ来ず。
ちなみに、「印鑑登録証明書」を再発行して貰えない場合、実務経験が認められないので・・また実務経験やり直しとなります!
今更どうしようもないので、とにかく我に幸あれと願うのみです!