こんな方におすすめ
- 税理士の研修制度に興味のある方
- 36時間のノルマにビビっている税理士の方
- 経営革新等支援機関に登録しようか悩んでいる方
8月末のとある平日、私は有休を消化して豊島支部の研修会に参加する事にしました。
参加を決めた理由は、仕事の都合がついたことの他、テーマが相続税の改正論点関連で興味があったこと、そして・・無料だったことです。
女神
筆者
・・有料セミナーには中々エントリーしない私がいます。
Webで東京のどこかの講演会場とつなぐらしく、豊島支部(池袋)に行けば良いのも私にとっては有難いことでした。
という訳で、雨の中、何度行っても分かりにくい「豊島支部」を目指します。
筆者
1.研修を聴講する。
研修会は午前2時間、午後2時間半の長丁場で、内容は「小規模宅地等の相続税の特例」「特定事業用資産の納税猶予」そして「配偶者居住権の評価」に関するものでした。
これらのいずれを適用するべきかはケースバイケースで異なってくるため、いくつかの事例をもとに納税額の計算結果などを提示してくれるような内容でした。
あまり細かい話は記事にはしませんが、改正点の基本的な事項について良い学習の機会となりました。
賢者
筆者
用語の簡単な解説だけしておきます。簡単すぎるのでご興味のある方は国税庁HP等で詳細をご確認ください。
はてな
【小規模宅地等の相続税の特例】
被相続人が自宅・店舗・事務所などとして使っていた宅地を取得する場合、宅地の価格を一定の面積までは最大80%減額して評価する制度です。
はてな
【特定事業用資産の納税猶予】
事業者の後継者として認定を受けた者が、個人の事業用資産を相続等により取得した場合で一定の要件を満たす場合には納税が猶予される制度です。
はてな
【配偶者居住権】
相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身その建物を無償で使用することができる権利です。
2.自身の研修受講時間を(初めて)確認する。
研修会テキストの裏表紙に「研修サイト」へのログイン方法が記載されていました。
税理士には年間36時間の研修受講努力義務があり、受講時間は税理士会のHPで公表されることになっています。
私もそのことは知っていましたが開業したばかりなので・・と、特段自身の「研修サイト」を確認してはいませんでした。
今回、折角研修会に参加したので後日「研修サイト」の確認を試みます。
【右上の会員専用ページに入ります。ちなみに、このトップページを見て自身のHPのトップも更新しようと誓ったのでした・・。】
データは反映されているのかな・・と気楽な感じで閲覧すると・・。
【今回参加した研修を含めると・・今年は既に32時間の研修を受講していることになるようです。】
賢者
筆者
そう言えば初期研修というのを受講していたのでした。その他は「千葉青税」関連の研修が多いですね。
来年以降は初期研修がないですが、概ね2日程度分の有休を研修受講に充てれば今後も36時間は達成できそうかな・・と感じました。
3.経営革新等支援機関の認定を受ける。
先に概要を説明した「特定事業用資産の納税猶予」ですが、この適用を受けようとする場合には認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画の提出が必要となるようです。
今回、たまたま私のもとに「経営革新等支援機関として認定されました。」旨のメールが届き、私も晴れて認定経営革新等支援機関となりました。
【申請は期限ぎりぎりの修正があって若干バタつきましたが、その後は音沙汰ないままに認定です。やはり税理士だと顔パスの様ですね。】
認定証が来たらブログネタにしようかな・・と思っていましたが、よく考えたら大したネタにもならないのでここでご報告だけしておきます。
認定申請した時の記事
ポイント
今回ご報告した3つの話が、自分の中ではつながっていました。
ともあれ、今回の研修等の知見を活かし、税理士として認定経営支援等機関として・・皆様のお役に立てるように努めます。
では・・。
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