注意ポイント
支部の研修に初めて参加してみました・・。
こんな方におすすめ
- 税理士の研修制度に興味のある方
- 36時間のノルマにビビっている税理士の方
- 経営革新等支援機関に登録しようか悩んでいる方
8月末のとある平日、
参加を決めた理由は、仕事の都合がついたことの他、


Webで東京のどこかの講演会場とつなぐらしく、豊島支部(
という訳で、雨の中、何度行っても分かりにくい「豊島支部」を目指します。

Contents
1.研修を聴講する。
研修会は午前2時間、午後2時間半の長丁場で、内容は「
これらのいずれを適用するべきかはケースバイケースで異なってく
あまり細かい話は記事にはしませんが、


はてな
【小規模宅地等の相続税の特例】
被相続人が自宅・店舗・
はてな
【特定事業用資産の納税猶予】
事業者の後継者として認定を受けた者が、個人の事業用資産を相続
はてな
【配偶者居住権】
相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、
2.自身の研修受講時間を(初めて)確認する。
研修会テキストの裏表紙に「研修サイト」へのログイン方法が記載されていました。
税理士には年間36時間の研修受講努力義務があり、
私もそのことは知っていましたが開業したばかりなので・・と、
今回、折角研修会に参加したので後日「研修サイト」の確認を試みます。

【右上の会員専用ページに入ります。ちなみに、このトップページを見て自身のHPのトップも更新しようと誓ったのでした・・。】
データは反映されているのかな・・と気楽な感じで閲覧すると・・

【今回参加した研修を含めると・・今年は既に32時間の研修を受講していることになるようです。】


来年以降は初期研修がないですが、概ね2日程度分の有休を研修受講に充てれば今後も36時間は達成
3.経営革新等支援機関の認定を受ける。
先に概要を説明した「特定事業用資産の納税猶予」ですが、
今回、たまたま私のもとに「

【申請は期限ぎりぎりの修正があって若干バタつきましたが、その後は音沙汰ないままに認定です。やはり税理士だと顔パスの様ですね。】
認定証が来たらブログネタにしようかな・・と思っていましたが、
ポイント
今回ご報告した3つの話が、自分の中ではつながっていました。
ともあれ、今回の研修等の知見を活かし、
では・・。